風俗営業許可3つの要件
風俗営業許可の申請には、「場所」「人」「店舗構造」この3つの要件を満たしている必要があります。
それぞれの要件の詳しい内容については、個別のページでご説明させていただきます。
場所の要件
風俗営業はどこでも営業ができるわけではありません。
住居地域などでは原則として営業をすることが出来ません。
また、住居地域以外でも学校や入院施設のある病院などの保護対象施設がある場合、保護対象施設から条例で定められた距離の範囲内では、風俗営業を営業することができませんのでご注意下さい。
人の要件
風俗営業の申請者(法人の場合は役員全員)と管理者の方が欠格要件に該当する場合、風俗営業許可を申請しても許可で出ません。
店舗構造の要件
風俗営業の1号営業から8号営業に応じて定められた要件を満たす設備や内装になっていなければいけません。
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