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風俗営業でよくある質問その2

9.キャバクラで外国人を働かせる際の注意点はありますか?

在留資格が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者」などであれば外国人であっても風俗営業の接待行為に従事することが出来ます。

しかし、「留学」や「技能実習」などの在留資格の場合、風俗営業に従事することが出来ません。

発覚した場合、経営者側も罰則を受けることになりますので在留資格や在留期間は十分に確認するようにして下さい。

10.ホテルや旅館は風俗営業許可が必要ですか?

宴会などでコンパニオンを呼ぶ場合、コンパニオンによるお酌や話し相手になるなど行為が接待行為となりますので、風俗営業許可が必要となります。

11.風俗営業店でも融資を受けることは出来ますか

キャバクラやスナックなどの社交飲食店(2号営業店)については、日本制作金融公庫の融資対象になっているため融資を申し込むことが出来ます。

ただし、融資を申し込むことが出来る=融資をしてもらえる。ではありませんので、許可申請や事業計画書などの準備を整えてから申し込まれることをお勧めいたします。

なお、無店舗型性風俗店(デリバリーヘルス)については融資の対象外となっています。

12.ダンスなどのショーを行う場合の風俗営業許可申請で注意点はありますか?

福島県では、ダンスなどを行うステージが客室にある場合は1号営業となります。

1号営業ではスナックなどの2号営業と違い、客室床面積が66㎡以上、ステージ床面積が客室の約5分の
1以上
であることが要件となります。

工事の際や申請時には床面積が上記の要件を満たしているか、十分にご確認下さい。

13.風俗営業許可を引き継ぐことは出来ますか?

風俗営業許可を受けていた方が個人で、許可を受けていた方が死亡した場合、その相続人が死亡の日から60日以内に「相続承認申請」を提出することで、風俗営業許可を引き継ぐことが出来ます。

しかし、60日を経過したり、営業を引き継ぎたい方が相続人ではない場合、一度許可を返納してから新規の許可申請が必要となります。

14.デリヘル店を増やす場合、新規の営業開始届が必要ですか?

既にデリバリーヘルスを営業している方が、新たにデリバリーヘルスを始めたい場合、最初に営業開始届出を提出した警察署へ営業所増設の「変更届」を提出することになります。

この時、新しい営業所の使用承諾書が必要となりますので、予め大家さんから貰っておくと手続きがスムーズに進むでしょう。

15.年少者による接待行為が発覚した場合、許可はどうなりますか?

年少者(18歳未満)が接待行為に従事していた場合、罰金と営業停止処分が課されることが一般的です。

更に、個人営業の場合は営業者本人、法人営業の場合は法人役員の方については、今後5年間、新規に風俗営業許可を取ることは出来ません。

年少者であることを知らなかった場合でも責任が免除されませんので、本人確認は念入りに行う事をお勧めいたします。

16.風俗許可証が出るまでの期間を短くする方法は有りませんか?

申請から許可までは約50日ですが、意図的にこの期間を短くする方法はございません。
強いてあげるならば、許可要件にそぐわないような構造や設備とせず、調査に積極的に協力することとなりますが、それでも許可が出るまでの期間を大幅に短縮出来るとは限りませんので、開店時期には余裕をもって申請するようにしてください。

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2013年1月29日 | コメント/トラックバック(0) |

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風俗営業のよくある質問

風俗営業許可を申請する際によくある質問を掲載しています。

1.スナックでも風俗営業許可は必要ですか?

接待行為をしない場合、風俗営業許可は必要ありません。
スナックやキャバクラなどの名称に関係なく、接待行為をする場合は警察署への風俗営業許可が必要となります。
接待行為をしなければ飲食店営業の許可や深夜酒類提供飲食店の届出で営業が可能です。

2.風俗営業許可の図面はどのように作成すればいいでしょう?

まずは店舗内の幅や奥行き、テーブル、イスの幅や高さなど全て測定します。
測定が終わったら店舗全体の床面積と共に、客室、厨房、トイレ、更衣室などの床面積が割り出せるように測定した寸法を記載します。
最後に、テーブルやボックスの配置場所を記載すると平面図が完成します。
大家さんが店舗の図面を持っている場合はそれをもとにしても構いませんが、寸法が正確でない場合、実地調査の際に補正を求められ、その分許可が出るのも遅れてしまいますのでご注意下さい。

3.知人が経営するスナックを引き継いで営業する事は出来ますか?

現在出ている風俗営業許可を別な方に名前を変更するなどして引き継ぐことは出来ません。
この場合、廃業の届出と新規の風俗営業許可申請が必要となります。

4.照明の明るさを調節出来るようにしたいのですが。

調光機能のある装置(スライダックス)は、風俗営業許可では認められません。
その為、調光機能がついている場合、通常のスイッチへの変更工事が必要となります。
スライダックスの変更工事自体は、数時間で完了する軽微な工事となっていますので早めの変更をお願いしております。

5.キャバクラは何時まで営業出来るのでしょうか?

キャバクラやスナックなど、風俗営業許可の営業時間は午前0時までとなります。
ただし、条例によって午前1時まで営業が認められている地域もあります。
福島県内で午前0時以降も風俗営業が認められている地域については、こちらをご覧下さい。

6.執行猶予中ですが風俗営業を申請出来ますか。

執行猶予中の場合、風俗営業許可を取得することができません。
執行猶予期間が満了すれば申請が可能となります。

7.スナックの内装で気をつける点はありますか?

風俗営業許可では客室内に1mを超える高さのものは設置出来ませんので、ボックス席を区切るついたてなどは高さ1m以下にするようにして下さい。
また、消防署・市役所の実地調査の際に、防火上の観点からも確認を受けます。
排煙窓が確保されていない場合、許可申請をスムーズにするためにもカーペットや壁紙には「不燃材」と指定されているものを使用するようにして下さい。

8.許可を取った後に内装を変更する場合は手続きが必要ですか?

模様替えや小規模な修繕などであれば1ヶ月以内に変更届を提出すればOKです。
店舗の名称や経営者・管理者に変更があった場合は2週間以内の変更届が必要です。
床面積や客室の位置など、大規模な変更を伴う場合は事前の届出が必要となります。

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2011年11月1日 | コメント/トラックバック(0) |

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2011年5月26日 | コメント/トラックバック(0) |

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