デリバリーヘルスの開業
デリバリーヘルスを開業するには、営業開始の10日前までに「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を、事務所所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。
現在、お客さんが来店してサービスを受ける子を選ぶような店舗型や受付所を設けたヘルスについては、全国的に新規の営業が認められておりません。
その為、新規に性風俗営業を始める場合、受付所を設けないデリバリーヘルスのみが新規開業可能となっています。
開業の要件
デリバリーヘルスの開業について要件は定められておりません。
従いまして必要な書類を準備する事が出来れば誰でも営業を始める事が出来ます。
営業時間
デリバリーヘルスの営業時間に関する制限はありませんので自由に営業時間を設定することが出来ます。
無届営業の罰則
無届の営業が発覚した場合、「6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)」に処せられ、併せて「8ケ月以内の営業の全部または一部の停止」が命じられます。
デリヘル開業の必要書類
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 本籍地記載の住民票 申請者、法人の場合は役員全員分
- 事務所平面図
- 待機所平面図 ※待機所を設ける場合
- 事務所周囲図
- 使用承諾書 ※事務所が借用の場合
- 建物登記簿謄本 ※事務所が自己所有の場合
法人の場合上記に加えて
- 法人登記事項証明書
- 定款
サポート費用
無店舗型性風俗特殊営業開始届出 | |
---|---|
サポート報酬 | 70,000円 |
証紙代 | 3,400円 |
添付書類取得代 | 300円(個人、事務所借用の場合) |
合計 | 73,700円 |
広告の制限
開業後はお客さんに自分のお店の存在を知ってもらわなければいけませんが、デリバリーヘルスの場合、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告を出してはいけないと法律で決められています。
※電柱やポストへのピンクチラシは違法行為です。
その為、専門誌での広告やホームページの活用でいかにお客さんにアピール出来るかが重要と言えます。
タグ
2011年11月2日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:風俗営業関連の手続き
深夜酒類提供飲食店
深夜酒類提供飲食店とは、午前0時以降にアルコール類をメインに提供する飲食店(居酒屋、バーなど)を言います。
午前0時以降に営業する場合でも、ラーメン店や牛丼店のように「食事」がメインで、アルコールの提供は付属的な場合には、深夜酒類提供飲食店には該当いたしません。
ところが、深夜酒類提供飲食店では「接待行為」が出来ません。
深夜酒類提供飲食店で接待を行いますと、風俗営業の無許可営業として、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの両方の刑が課されてしまいます。
深夜酒類提供飲食店と風俗営業との違い
深夜酒類提供飲食店
- 午前0時以降も営業可能
- 接待行為は出来ない
- 営業開始の10日前までに届出
風俗営業2号(スナック、キャバクラなど)
- 営業は午前0時まで(条例により午前1時まで営業可能の場所あり)
- 接待行為は出来る
- 申請から50日程で許可通知
深夜酒類提供飲食店と風俗営業の兼業
ここまでで見て頂くと午前0時までは風俗営業、午前0時以降は接待行為をやめてバーとして営業を、とお感じになるかもしれません。
ところが、「深夜酒類提供飲食店」と「風俗営業許可」を同じ店舗で申請する事は認められません。
そのため「午前0時以降の営業」か「接待行為」のどちらかを選択することになります。
深夜酒類提供飲食店の要件
場所の要件
住居地域、住居専用地域、準住居地域では営業することが出来ません。
開業を予定している場所が住居地域に該当するかは、開業予定地の市町村役場で確認する事が出来ます。
設備・構造の要件
- 客室の床面積が9.5㎡以上であること。(客室が1室だけの場合、面積制限はありません)
- 客室に高さ1m以上の見通しを妨げるついたてや間仕切り等の設備を設けないこと。
- 善良の風俗又は風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾、その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠設備を設けないこと。(お店と外を行き来する出入口については除きます)
- 店内の照度が20ルクス以下にならないようにすること。
- カラオケの音やその他の騒音、振動が条例で定める数値を超えないようにすること。
- ダンスが出来るような構造又は設備を設けないこと。
深夜酒類提供飲食店を始める際の必要書類
- 深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出書
- 深夜酒類提供飲食店営業の営業方法
- 店舗平面図、テーブル・イス等の配置図、求積表
- 照明・音響・防音設備図
- 飲食店営業許可証の写し
- 申請者または法人役員全員の住民票
- 外国人登録証明書(外国人の場合)
- 商業登記簿、定款のコピー(法人の場合)
必要費用
深夜酒類提供飲食店 | 飲食店営業許可とセットの場合 | |
---|---|---|
サポート報酬 | 80,000円(60㎡以上20㎡ごと+20,000円) | +25,000円 |
証紙代 | 0円 | 16,000円 |
添付書類取得代 | 300円(個人、申請者・管理者同一) | 0円 |
合計 | 80,300円 | 121,300円 |
渡辺健太行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店の開業に必要な手続きを代行致します。
面倒な書類収集、申請書作成などは全てお任せいただけますのでお気軽にご相談下さい。
タグ
2011年6月3日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:風俗営業関連の手続き