必要書類一覧
以下は、福島県内の警察署へ風俗営業許可を申請する場合の必要書類となります。
申請する県や警察署によって必要書類は変わる場合がありますので、ご自身で申請する場合は事前に管轄の警察署へ相談しておきましょう。
作成書類
書類の名称 | |
---|---|
1 | 風俗営業許可申請書 |
2 | 営業方法を記載した書類(その1・その2) |
3 | 営業所平面図 |
4 | 総床面積の求積図 |
5 | 照明・音響・防音設備配置図 |
6 | テーブル・イス等の略図 |
7 | 誓約書(申請者・管理者)(法人の場合は役員全員) |
添付書類
書類の名称 | 必要な方 | |
---|---|---|
1 | 本籍地記載の住民票 | 申請者(法人の場合は役員全員)、管理者 |
2 | 市町村役場発行の身分証明書 | 申請者(法人の場合は役員全員)、管理者 |
3 | 登記されていないことの証明書 | 申請者(法人の場合は役員全員)、管理者 |
4 | 顔写真2枚(縦3㎝・横2.4㎝) | 管理者 |
5 | 店舗周辺の略図 | 全員 |
6 | 建物登記簿謄本 | 建物自己所有の場合 |
7 | 使用承諾書 | 建物借用の場合 |
8 | 用途地域証明書 | 福島県内で申請する方 |
9 | 定款の写し | 申請者が法人の場合 |
10 | 商業登記簿謄本 | 申請者が法人の場合 |
11 | 旅館各階平面図 | ホテル・旅館の場合 |
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2011年10月17日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:風俗営業の基礎知識
店舗構造の要件
風俗営業の1号営業から8号営業に応じて定められた要件を満たす設備や内装になっていなければいけません。
風俗営業1号(飲食+接待+ダンス)及び 風俗営業3号(飲食+ダンス)
- 客室の床面積は、1室66㎡以上とし、ダンスをさせる部分が客室のうち、おおむね5分の1以上とすること
- 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
- 客室の内部に高さ1m以上の設備(つい立て、カーテン、背の高いイス等)を設けないこと。
- 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
- 客室の出入口(店舗外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
- 照明の明るさを調節できる装置(スライダックス)を設けないこと
- 騒音また振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
風俗営業2号(飲食+接待) スナック、キャバクラなど
- 客室1室の面積が16.5㎡以上(和室の場合、9.5㎡)であること。
※ただし、客室が1室のみの場合の床面積はそれ以下でも可 - 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
- 客室の内部に高さ1m以上の設備(つい立て、カーテン、背の高いイス等)を設けないこと。
- 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
- 客室の出入口(店舗外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
- 営業所内の照明が20ルクス以下にならないための構造または設備であること
- 照明の明るさを調節できる装置(スライダックス)を設けないこと
- 騒音また振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
- ダンスに用いる設備がないこと
風俗営業4号(ダンスのみ) ダンスホールなど(ダンススクールは除く)
- 営業所のうち、ダンスをさせる部分の床面積が66㎡以上あること
- ホールの内部が外部から容易に見通すことができないものであること
- 客室の内部に高さ1m以上の設備(つい立て、カーテン、背の高いイス等)を設けないこと。
- 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
- 客室の出入口(店舗外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照明が10ルクス以下にならないための構造または設備であること
- 照明の明るさを調節できる装置(スライダックス)を設けないこと
- 騒音また振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
風俗営業5号(飲食のみ) 低照度の店
- 客室の床面積は、1室の床面積を5㎡以上とすること
- 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
- 客室の内部に高さ1m以上の設備(つい立て、カーテン、背の高いイス等)を設けないこと。
- 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
- 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
- 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
- 照明の明るさを調節できる装置(スライダックス)を設けないこと
- 騒音また振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
- ダンスに用いる設備がないこと
風俗営業6号(飲食のみ) 区画飲食店
- 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
- 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
- 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないための構造または設備であること
- 照明の明るさを調節できる装置(スライダックス)を設けないこと
- 騒音また振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
- ダンスに用いる設備がないこと
- イス等を設けないこと。
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2011年10月13日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:風俗営業の基礎知識
人の要件(欠格要件)
風俗営業の申請者(法人の場合は役員全員)及び管理者の方が、以下の欠格要件に該当する場合、風俗営業を申請しても許可はおりません。
欠格要件一覧
- 成年被後見人若しくは被保佐人である
- 破産者で復権していない
- 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられてその刑の執行を受けた日から5年を経過していない
- 以下の法律で規定されている罪を犯し、1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けた日から5年を経過していない
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・公然わいせつ罪(刑法)
・わいせつ物頒布等の罪(刑法)
・淫行勧誘罪(刑法)
・賭博罪(刑法)
・常習賭博罪(刑法)(組織的な行為も含む)
・賭博場開帳等図利罪(刑法)(組織的な行為も含む)
・売春防止法児童買春
・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
・職業安定法
・出入国管理及び難民認定法
・労働者派遣事業の適正な確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
・労働基準法
・児童福祉法 - 集団的に又は、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行いそうである(暴力団関係者でない事)
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過していない(又は許可取り消しを受けていないが脱法行為で許可取り消しを免れた人)
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
執行猶予の場合、風俗営業許可は申請できるか
執行猶予が満了していれば申請は可能です。
しかし、執行猶予中の場合は欠格要件に該当してしまいますので、執行猶予が満了するのを待っての許可申請となります。
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2011年10月13日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:風俗営業の基礎知識
場所の要件と営業時間の例外地域
風俗営業が認められる地域と認められない地域、福島県内で午前0時以降も風俗営業が出来る地域は以下の地域となっています。
以下の地域では原則として風俗営業が出来ません。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
以下の地域では原則として風俗営業が可能です。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- その他、用途が指定されていない地域
店舗の有る場所がどの地域に指定されているかは、市町村の都市計画課で確認する事が出来ます。
保護対象施設に注意
営業可能な地域でも、保護対象施設の半径100メートル以内に店舗がある場合、風俗営業は出来ません。
(商業地域内で学校がある場合は半径30メートル、商業地域内で病院がある場合は半径20メートル以内が営業禁止区域となります。)
新規に店舗を借りる場合、店舗の近くに保護対象施設がないかどうかは事前に十分な調査が必要です。
保護対象施設とは
- 学校(小学校、中学校、高校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園)
- 図書館
- 児童福祉施設
(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター) - 病院
- 診療所
(入院施設を有しない診療所は保護対象施設には当たりません。
その為、近くに診療所がある場合でも、入院施設がなければ気にする必要はありません。)
午前0時以降の風俗営業が認められている例外地域
福島県の場合、以下の地域では条例により午前1時まで風俗営業が認められています。
福島市
- 本町(1番、2番、5番及び6番に限る。)
- 栄町
- 置賜町
- 大町(1番から4番まで及び7番から9番までに限る。)
- 新町(1番から5番までに限る。)
- 万世町(1番及び5番に限る。)
- 陣場町(1番から4番まで、7番及び8番に限る。)
郡山市
- 駅前1丁目(1番から11番まで及び14番から16番までに限る。)
- 駅前2丁目
- 大町1丁目及び中町(3番から14番まで、18番及び19番に限る。)
いわき市平
- 字二町目(市道塩・紺屋町線の北側の区域に限る。)
- 字三町目(市道塩・紺屋町線の北側の区域に限る。)
- 字四町目(市道塩・紺屋町 線の北側の区域に限る。)
- 字五町目(市道塩・紺屋町線の北側の区域であつて、市道新川町・大工町線の西側の区域に該当するものに限る。)
- 字大工町(東日本旅客鉄道株式会社常磐線(以下「常磐線」という。)の南側の区域であつて、市道新川町・大工町線の西側の区域に該当するものに限る。)
- 字白銀町(常磐線の南側の区域に限る。)
- 字田町(常磐線の南側の区域であつて、市道田町・三崎線及び同市道の起点の東端の点から北に直進し常磐線に至る線の東側の 区域に該当するものに限る。)
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2011年10月13日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:風俗営業の基礎知識
風俗営業許可3つの要件
風俗営業許可の申請には、「場所」「人」「店舗構造」この3つの要件を満たしている必要があります。
それぞれの要件の詳しい内容については、個別のページでご説明させていただきます。
場所の要件
風俗営業はどこでも営業ができるわけではありません。
住居地域などでは原則として営業をすることが出来ません。
また、住居地域以外でも学校や入院施設のある病院などの保護対象施設がある場合、保護対象施設から条例で定められた距離の範囲内では、風俗営業を営業することができませんのでご注意下さい。
人の要件
風俗営業の申請者(法人の場合は役員全員)と管理者の方が欠格要件に該当する場合、風俗営業許可を申請しても許可で出ません。
店舗構造の要件
風俗営業の1号営業から8号営業に応じて定められた要件を満たす設備や内装になっていなければいけません。
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2011年10月13日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:風俗営業の基礎知識
風俗営業許可の種類
風俗営業許可は1号~6号の「接待飲食等営業」と7、8号の「遊技場営業」に分けられています。
自分には風俗営業のうち、どの種類の許可が必要になるかご確認下さい。
1号営業 飲食+接待+ダンス
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
例:キャバレー
2号営業 飲食+接待
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて、客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。
例:スナック、キャバクラ、クラブ、コンパニオンを呼ぶ場合の旅館
3号営業 飲食+ダンス
ナイトクラブ、ディスコその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(接待は出来ません。)
例:ディスコ、ナイトクラブ
4号営業 ダンスのみ(ダンススクールは除外)
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
4号営業では、客の接待や飲食させる事は出来ません。
なお、ダンス教授(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受け、その課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)がダンスを教える場合のみダンスをさせる営業については、許可は不要です。
例:ダンスホール
5号営業 低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(接待行為はできません)
例:低照度のバー
6号営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、5㎡以下である客席を設けて営むもの(接待行為はできません)
例:区画席飲食店
7号営業 遊技場
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
例:マージャン店、パチンコ店
8号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
例:ゲームセンター
風俗営業でも「接待行為」が出来るのは1号と2号のみです。
1号と2号の違いはダンスをさせるかどうかですが、風俗営業をお考えの方のほとんどは2号営業に該当すると思います。
なお、風俗営業は原則として午前0時以降営業出来ませんのでご注意下さい。
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2011年6月2日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:風俗営業の基礎知識
風俗営業の接待行為
居酒屋とスナックやキャバクラなどの風俗営業を分けるのは「接待行為」をするかどうかです。
誰が、どのような行為を行うと接待行為として風俗営業許可が必要になるのか、ご確認下さい。
接待行為を行うもの
店の従業員、ホテルや旅館などで外部から呼んだコンパニオンが接待行為を行う場合、男性従業員が男性客に対するなど、同性間で接待行為を行う場合も、風俗営業の対象となります。
接待に該当する行為
- 特定のお客と継続して話し相手となる行為
- 特定のお客に対し、その客が使用している客室などで歌舞音曲、ダンス・ショー等を見せたり聞かせる行為。
- 特定のお客へカラオケを勧めたり、客の歌に手拍子をとったり、ほめはやす行為
- 特定のお客と一緒にカラオケを歌う行為。
- お客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。
- お客と身体を密着させたり、手を握るなど、客の身体に接触する行為
- 客に飲食物を差し出し、客に飲食させる行為
接待に該当しない行為
- お酌をしたり、お酒を作るものの、世間話程度でその場を立ち去る場合
- カウンター内で、お客さんの注文に応じ酒類等を提供するだけの行為
- ディナーショーのように不特定多数の客に対し、ダンスやショー等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為。
- 不特定の客に対し歌うことを勧めたり、不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為
- 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為
- 客一人、又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとまでは言えません
- 社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為
- 単に飲食物を運び、片付ける行為
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2011年5月27日 | コメント/トラックバック(0) |
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