デリバリーヘルスの開業
デリバリーヘルスを開業するには、営業開始の10日前までに「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を、事務所所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。
現在、お客さんが来店してサービスを受ける子を選ぶような店舗型や受付所を設けたヘルスについては、全国的に新規の営業が認められておりません。
その為、新規に性風俗営業を始める場合、受付所を設けないデリバリーヘルスのみが新規開業可能となっています。
開業の要件
デリバリーヘルスの開業について要件は定められておりません。
従いまして必要な書類を準備する事が出来れば誰でも営業を始める事が出来ます。
営業時間
デリバリーヘルスの営業時間に関する制限はありませんので自由に営業時間を設定することが出来ます。
無届営業の罰則
無届の営業が発覚した場合、「6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)」に処せられ、併せて「8ケ月以内の営業の全部または一部の停止」が命じられます。
デリヘル開業の必要書類
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 本籍地記載の住民票 申請者、法人の場合は役員全員分
- 事務所平面図
- 待機所平面図 ※待機所を設ける場合
- 事務所周囲図
- 使用承諾書 ※事務所が借用の場合
- 建物登記簿謄本 ※事務所が自己所有の場合
法人の場合上記に加えて
- 法人登記事項証明書
- 定款
サポート費用
無店舗型性風俗特殊営業開始届出 | |
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サポート報酬 | 70,000円 |
証紙代 | 3,400円 |
添付書類取得代 | 300円(個人、事務所借用の場合) |
合計 | 73,700円 |
広告の制限
開業後はお客さんに自分のお店の存在を知ってもらわなければいけませんが、デリバリーヘルスの場合、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告を出してはいけないと法律で決められています。
※電柱やポストへのピンクチラシは違法行為です。
その為、専門誌での広告やホームページの活用でいかにお客さんにアピール出来るかが重要と言えます。
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