深夜酒類提供飲食店
深夜酒類提供飲食店とは、午前0時以降にアルコール類をメインに提供する飲食店(居酒屋、バーなど)を言います。
午前0時以降に営業する場合でも、ラーメン店や牛丼店のように「食事」がメインで、アルコールの提供は付属的な場合には、深夜酒類提供飲食店には該当いたしません。
ところが、深夜酒類提供飲食店では「接待行為」が出来ません。
深夜酒類提供飲食店で接待を行いますと、風俗営業の無許可営業として、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの両方の刑が課されてしまいます。
深夜酒類提供飲食店と風俗営業との違い
深夜酒類提供飲食店
- 午前0時以降も営業可能
- 接待行為は出来ない
- 営業開始の10日前までに届出
風俗営業2号(スナック、キャバクラなど)
- 営業は午前0時まで(条例により午前1時まで営業可能の場所あり)
- 接待行為は出来る
- 申請から50日程で許可通知
深夜酒類提供飲食店と風俗営業の兼業
ここまでで見て頂くと午前0時までは風俗営業、午前0時以降は接待行為をやめてバーとして営業を、とお感じになるかもしれません。
ところが、「深夜酒類提供飲食店」と「風俗営業許可」を同じ店舗で申請する事は認められません。
そのため「午前0時以降の営業」か「接待行為」のどちらかを選択することになります。
深夜酒類提供飲食店の要件
場所の要件
住居地域、住居専用地域、準住居地域では営業することが出来ません。
開業を予定している場所が住居地域に該当するかは、開業予定地の市町村役場で確認する事が出来ます。
設備・構造の要件
- 客室の床面積が9.5㎡以上であること。(客室が1室だけの場合、面積制限はありません)
- 客室に高さ1m以上の見通しを妨げるついたてや間仕切り等の設備を設けないこと。
- 善良の風俗又は風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾、その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠設備を設けないこと。(お店と外を行き来する出入口については除きます)
- 店内の照度が20ルクス以下にならないようにすること。
- カラオケの音やその他の騒音、振動が条例で定める数値を超えないようにすること。
- ダンスが出来るような構造又は設備を設けないこと。
深夜酒類提供飲食店を始める際の必要書類
- 深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出書
- 深夜酒類提供飲食店営業の営業方法
- 店舗平面図、テーブル・イス等の配置図、求積表
- 照明・音響・防音設備図
- 飲食店営業許可証の写し
- 申請者または法人役員全員の住民票
- 外国人登録証明書(外国人の場合)
- 商業登記簿、定款のコピー(法人の場合)
必要費用
深夜酒類提供飲食店 | 飲食店営業許可とセットの場合 | |
---|---|---|
サポート報酬 | 80,000円(60㎡以上20㎡ごと+20,000円) | +25,000円 |
証紙代 | 0円 | 16,000円 |
添付書類取得代 | 300円(個人、申請者・管理者同一) | 0円 |
合計 | 80,300円 | 121,300円 |
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