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場所の要件と営業時間の例外地域

風俗営業が認められる地域と認められない地域、福島県内で午前0時以降も風俗営業が出来る地域は以下の地域となっています。

以下の地域では原則として風俗営業が出来ません。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

以下の地域では原則として風俗営業が可能です。

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • その他、用途が指定されていない地域

店舗の有る場所がどの地域に指定されているかは、市町村の都市計画課で確認する事が出来ます。

保護対象施設に注意

営業可能な地域でも、保護対象施設の半径100メートル以内に店舗がある場合、風俗営業は出来ません。
(商業地域内で学校がある場合は半径30メートル、商業地域内で病院がある場合は半径20メートル以内が営業禁止区域となります。)
新規に店舗を借りる場合、店舗の近くに保護対象施設がないかどうかは事前に十分な調査が必要です。

保護対象施設とは

  • 学校(小学校、中学校、高校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園)
  • 図書館
  • 児童福祉施設
    (助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター)
  • 病院
  • 診療所
    (入院施設を有しない診療所は保護対象施設には当たりません。
    その為、近くに診療所がある場合でも、入院施設がなければ気にする必要はありません。)

午前0時以降の風俗営業が認められている例外地域

福島県の場合、以下の地域では条例により午前1時まで風俗営業が認められています。

福島市

  • 本町(1番、2番、5番及び6番に限る。)
  • 栄町
  • 置賜町
  • 大町(1番から4番まで及び7番から9番までに限る。)
  • 新町(1番から5番までに限る。)
  • 万世町(1番及び5番に限る。)
  • 陣場町(1番から4番まで、7番及び8番に限る。)

郡山市

  • 駅前1丁目(1番から11番まで及び14番から16番までに限る。)
  • 駅前2丁目
  • 大町1丁目及び中町(3番から14番まで、18番及び19番に限る。)

いわき市平

  • 字二町目(市道塩・紺屋町線の北側の区域に限る。)
  • 字三町目(市道塩・紺屋町線の北側の区域に限る。)
  • 字四町目(市道塩・紺屋町 線の北側の区域に限る。)
  • 字五町目(市道塩・紺屋町線の北側の区域であつて、市道新川町・大工町線の西側の区域に該当するものに限る。)
  • 字大工町(東日本旅客鉄道株式会社常磐線(以下「常磐線」という。)の南側の区域であつて、市道新川町・大工町線の西側の区域に該当するものに限る。)
  • 字白銀町(常磐線の南側の区域に限る。)
  • 字田町(常磐線の南側の区域であつて、市道田町・三崎線及び同市道の起点の東端の点から北に直進し常磐線に至る線の東側の 区域に該当するものに限る。)

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