人の要件(欠格要件)
風俗営業の申請者(法人の場合は役員全員)及び管理者の方が、以下の欠格要件に該当する場合、風俗営業を申請しても許可はおりません。
欠格要件一覧
- 成年被後見人若しくは被保佐人である
- 破産者で復権していない
- 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられてその刑の執行を受けた日から5年を経過していない
- 以下の法律で規定されている罪を犯し、1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けた日から5年を経過していない
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・公然わいせつ罪(刑法)
・わいせつ物頒布等の罪(刑法)
・淫行勧誘罪(刑法)
・賭博罪(刑法)
・常習賭博罪(刑法)(組織的な行為も含む)
・賭博場開帳等図利罪(刑法)(組織的な行為も含む)
・売春防止法児童買春
・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
・職業安定法
・出入国管理及び難民認定法
・労働者派遣事業の適正な確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
・労働基準法
・児童福祉法 - 集団的に又は、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行いそうである(暴力団関係者でない事)
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過していない(又は許可取り消しを受けていないが脱法行為で許可取り消しを免れた人)
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
執行猶予の場合、風俗営業許可は申請できるか
執行猶予が満了していれば申請は可能です。
しかし、執行猶予中の場合は欠格要件に該当してしまいますので、執行猶予が満了するのを待っての許可申請となります。
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