風俗営業の接待行為
居酒屋とスナックやキャバクラなどの風俗営業を分けるのは「接待行為」をするかどうかです。
誰が、どのような行為を行うと接待行為として風俗営業許可が必要になるのか、ご確認下さい。
接待行為を行うもの
店の従業員、ホテルや旅館などで外部から呼んだコンパニオンが接待行為を行う場合、男性従業員が男性客に対するなど、同性間で接待行為を行う場合も、風俗営業の対象となります。
接待に該当する行為
- 特定のお客と継続して話し相手となる行為
- 特定のお客に対し、その客が使用している客室などで歌舞音曲、ダンス・ショー等を見せたり聞かせる行為。
- 特定のお客へカラオケを勧めたり、客の歌に手拍子をとったり、ほめはやす行為
- 特定のお客と一緒にカラオケを歌う行為。
- お客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。
- お客と身体を密着させたり、手を握るなど、客の身体に接触する行為
- 客に飲食物を差し出し、客に飲食させる行為
接待に該当しない行為
- お酌をしたり、お酒を作るものの、世間話程度でその場を立ち去る場合
- カウンター内で、お客さんの注文に応じ酒類等を提供するだけの行為
- ディナーショーのように不特定多数の客に対し、ダンスやショー等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為。
- 不特定の客に対し歌うことを勧めたり、不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為
- 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為
- 客一人、又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとまでは言えません
- 社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為
- 単に飲食物を運び、片付ける行為
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