風俗営業のよくある質問
風俗営業許可を申請する際によくある質問を掲載しています。
Q1.スナックでも風俗営業許可は必要ですか?
Q2.風俗営業許可の図面はどのように作成すればいいでしょう?
Q3.知人が経営するスナックを引き継いで営業する事は出来ますか?
Q4.照明の明るさを調節出来るようにしたいのですが。
Q5.キャバクラは何時まで営業出来るのでしょうか?
Q6.執行猶予中ですが風俗営業を申請出来ますか。
Q7.スナックの内装で気をつける点はありますか?
Q8.許可を取った後に内装を変更する場合は手続きが必要ですか?
1.スナックでも風俗営業許可は必要ですか?
接待行為をしない場合、風俗営業許可は必要ありません。
スナックやキャバクラなどの名称に関係なく、接待行為をする場合は警察署への風俗営業許可が必要となります。
接待行為をしなければ飲食店営業の許可や深夜酒類提供飲食店の届出で営業が可能です。
2.風俗営業許可の図面はどのように作成すればいいでしょう?
まずは店舗内の幅や奥行き、テーブル、イスの幅や高さなど全て測定します。
測定が終わったら店舗全体の床面積と共に、客室、厨房、トイレ、更衣室などの床面積が割り出せるように測定した寸法を記載します。
最後に、テーブルやボックスの配置場所を記載すると平面図が完成します。
大家さんが店舗の図面を持っている場合はそれをもとにしても構いませんが、寸法が正確でない場合、実地調査の際に補正を求められ、その分許可が出るのも遅れてしまいますのでご注意下さい。
3.知人が経営するスナックを引き継いで営業する事は出来ますか?
現在出ている風俗営業許可を別な方に名前を変更するなどして引き継ぐことは出来ません。
この場合、廃業の届出と新規の風俗営業許可申請が必要となります。
4.照明の明るさを調節出来るようにしたいのですが。
調光機能のある装置(スライダックス)は、風俗営業許可では認められません。
その為、調光機能がついている場合、通常のスイッチへの変更工事が必要となります。
スライダックスの変更工事自体は、数時間で完了する軽微な工事となっていますので早めの変更をお願いしております。
5.キャバクラは何時まで営業出来るのでしょうか?
キャバクラやスナックなど、風俗営業許可の営業時間は午前0時までとなります。
ただし、条例によって午前1時まで営業が認められている地域もあります。
福島県内で午前0時以降も風俗営業が認められている地域については、こちらをご覧下さい。
6.執行猶予中ですが風俗営業を申請出来ますか。
執行猶予中の場合、風俗営業許可を取得することができません。
執行猶予期間が満了すれば申請が可能となります。
7.スナックの内装で気をつける点はありますか?
風俗営業許可では客室内に1mを超える高さのものは設置出来ませんので、ボックス席を区切るついたてなどは高さ1m以下にするようにして下さい。
また、消防署・市役所の実地調査の際に、防火上の観点からも確認を受けます。
排煙窓が確保されていない場合、許可申請をスムーズにするためにもカーペットや壁紙には「不燃材」と指定されているものを使用するようにして下さい。
8.許可を取った後に内装を変更する場合は手続きが必要ですか?
模様替えや小規模な修繕などであれば1ヶ月以内に変更届を提出すればOKです。
店舗の名称や経営者・管理者に変更があった場合は2週間以内の変更届が必要です。
床面積や客室の位置など、大規模な変更を伴う場合は事前の届出が必要となります。
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2011年11月1日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:その他
店舗構造の要件
風俗営業の1号営業から8号営業に応じて定められた要件を満たす設備や内装になっていなければいけません。
風俗営業1号(飲食+接待+ダンス)及び 風俗営業3号(飲食+ダンス)
- 客室の床面積は、1室66㎡以上とし、ダンスをさせる部分が客室のうち、おおむね5分の1以上とすること
- 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
- 客室の内部に高さ1m以上の設備(つい立て、カーテン、背の高いイス等)を設けないこと。
- 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
- 客室の出入口(店舗外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
- 照明の明るさを調節できる装置(スライダックス)を設けないこと
- 騒音また振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
風俗営業2号(飲食+接待) スナック、キャバクラなど
- 客室1室の面積が16.5㎡以上(和室の場合、9.5㎡)であること。
※ただし、客室が1室のみの場合の床面積はそれ以下でも可 - 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
- 客室の内部に高さ1m以上の設備(つい立て、カーテン、背の高いイス等)を設けないこと。
- 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
- 客室の出入口(店舗外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
- 営業所内の照明が20ルクス以下にならないための構造または設備であること
- 照明の明るさを調節できる装置(スライダックス)を設けないこと
- 騒音また振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
- ダンスに用いる設備がないこと
風俗営業4号(ダンスのみ) ダンスホールなど(ダンススクールは除く)
- 営業所のうち、ダンスをさせる部分の床面積が66㎡以上あること
- ホールの内部が外部から容易に見通すことができないものであること
- 客室の内部に高さ1m以上の設備(つい立て、カーテン、背の高いイス等)を設けないこと。
- 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
- 客室の出入口(店舗外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照明が10ルクス以下にならないための構造または設備であること
- 照明の明るさを調節できる装置(スライダックス)を設けないこと
- 騒音また振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
風俗営業5号(飲食のみ) 低照度の店
- 客室の床面積は、1室の床面積を5㎡以上とすること
- 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
- 客室の内部に高さ1m以上の設備(つい立て、カーテン、背の高いイス等)を設けないこと。
- 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
- 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
- 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
- 照明の明るさを調節できる装置(スライダックス)を設けないこと
- 騒音また振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
- ダンスに用いる設備がないこと
風俗営業6号(飲食のみ) 区画飲食店
- 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
- 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
- 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないための構造または設備であること
- 照明の明るさを調節できる装置(スライダックス)を設けないこと
- 騒音また振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
- ダンスに用いる設備がないこと
- イス等を設けないこと。
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2011年10月13日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:風俗営業の基礎知識
風俗営業許可の種類
風俗営業許可は1号~6号の「接待飲食等営業」と7、8号の「遊技場営業」に分けられています。
自分には風俗営業のうち、どの種類の許可が必要になるかご確認下さい。
1号営業 飲食+接待+ダンス
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
例:キャバレー
2号営業 飲食+接待
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて、客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。
例:スナック、キャバクラ、クラブ、コンパニオンを呼ぶ場合の旅館
3号営業 飲食+ダンス
ナイトクラブ、ディスコその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(接待は出来ません。)
例:ディスコ、ナイトクラブ
4号営業 ダンスのみ(ダンススクールは除外)
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
4号営業では、客の接待や飲食させる事は出来ません。
なお、ダンス教授(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受け、その課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)がダンスを教える場合のみダンスをさせる営業については、許可は不要です。
例:ダンスホール
5号営業 低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(接待行為はできません)
例:低照度のバー
6号営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、5㎡以下である客席を設けて営むもの(接待行為はできません)
例:区画席飲食店
7号営業 遊技場
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
例:マージャン店、パチンコ店
8号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
例:ゲームセンター
風俗営業でも「接待行為」が出来るのは1号と2号のみです。
1号と2号の違いはダンスをさせるかどうかですが、風俗営業をお考えの方のほとんどは2号営業に該当すると思います。
なお、風俗営業は原則として午前0時以降営業出来ませんのでご注意下さい。
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2011年6月2日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:風俗営業の基礎知識
風俗営業の接待行為
居酒屋とスナックやキャバクラなどの風俗営業を分けるのは「接待行為」をするかどうかです。
誰が、どのような行為を行うと接待行為として風俗営業許可が必要になるのか、ご確認下さい。
接待行為を行うもの
店の従業員、ホテルや旅館などで外部から呼んだコンパニオンが接待行為を行う場合、男性従業員が男性客に対するなど、同性間で接待行為を行う場合も、風俗営業の対象となります。
接待に該当する行為
- 特定のお客と継続して話し相手となる行為
- 特定のお客に対し、その客が使用している客室などで歌舞音曲、ダンス・ショー等を見せたり聞かせる行為。
- 特定のお客へカラオケを勧めたり、客の歌に手拍子をとったり、ほめはやす行為
- 特定のお客と一緒にカラオケを歌う行為。
- お客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。
- お客と身体を密着させたり、手を握るなど、客の身体に接触する行為
- 客に飲食物を差し出し、客に飲食させる行為
接待に該当しない行為
- お酌をしたり、お酒を作るものの、世間話程度でその場を立ち去る場合
- カウンター内で、お客さんの注文に応じ酒類等を提供するだけの行為
- ディナーショーのように不特定多数の客に対し、ダンスやショー等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為。
- 不特定の客に対し歌うことを勧めたり、不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為
- 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為
- 客一人、又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとまでは言えません
- 社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為
- 単に飲食物を運び、片付ける行為
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2011年5月27日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:風俗営業の基礎知識
風俗営業+融資申請サポート
スナックなどの風俗営業は、融資は受けられないとお考えの方が多いのですが、実は違います。
確かに民間の銀行は難しいかもしれませんが、風俗営業のお店を融資の対象としている金融機関はあります。
それが日本政策金融公庫です。
通常の融資申請と違い、県に設置されている生活衛生営業指導センターを経由するという違いはありますが、風俗営業でも融資は受けられます。
風俗営業を開業する場合、まず店舗の敷金・礼金が概ね6ヶ月分、申請から許可証が出るまでが50日ですので2か月分の家賃が無条件で発生します。
更に内装工事、備品の購入に仕入れなど、百万単位の開業資金が必要となるケースがほとんどです。それだけの資金があれば問題ありませんが、開業してすぐに行き詰らないよう、手元資金に余裕があることに越した事はありません。
そこで、風俗営業許可申請と日本政策金融公庫に対する融資申請をサポート致します。
スナックやキャバクラなどの開業資金の融資をお考えの方向けのサポートプランです。
サポート内容
含まれるサポート | ○/× |
---|---|
風俗営業許可のご相談 | ○ |
要件調査 | ○ |
申請書の作成・添付書類収集 | ○ |
図面作成 | ○ |
申請書提出 | ○ |
店舗実地調査立会い(役所・消防・警察) | ○ |
融資申請サポート | ○ |
サポート費用
2号営業許可(スナック、キャバクラ等) | 2号以外の風俗営業許可 | |
---|---|---|
サポート費用 | 98,000円(60㎡以上20㎡ごと+20,000円) +融資実行額×3.5% |
118,000円(60㎡以上、同) +融資実行額×3.5% |
証紙代 | 27,000円 | 27,000円 |
添付書類取得代 | 1,300円(個人、申請者管理者同一) | 1,300円(同) |
合計 | 126,300円+融資実行額×3.5% | 146,300円+融資実行額×3.5% |
業務の流れ 融資実行までの目安期間:1ヶ月
1.お客さま:お問い合わせ・お申し込み
2.当事務所:要件確認、事業内容の聞き取り
3.お客さま:ご依頼
4.当事務所:融資申請書作成
5.お客さま:融資申請書の提出
5.当事務所:店舗内計測、申請書作成
6.融資実行の決定
7.お客さま:費用のお支払い
7.当事務所:申請書の提出
8.当事務所:店舗実地調査立会い
9.当事務所:許可証のお引渡し
10.風俗営業の開始
融資申請から融資実行までは約1ヶ月。
申請から許可証が出て来るまでの期間は約50日間です。
お客様にしていただくこと
風俗営業+融資申請サポートでお客様にしていただくことは、以下の5つです。
- 委任状への署名捺印
- 管理者の顔写真のご準備
- 購入予定備品の見積書収集(設備資金融資の場合)
- 融資申請書の提出
- 融資担当者のとの面談
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2011年5月26日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:サポートメニュー