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風俗営業でよくある質問その2

9.キャバクラで外国人を働かせる際の注意点はありますか?

在留資格が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者」などであれば外国人であっても風俗営業の接待行為に従事することが出来ます。

しかし、「留学」や「技能実習」などの在留資格の場合、風俗営業に従事することが出来ません。

発覚した場合、経営者側も罰則を受けることになりますので在留資格や在留期間は十分に確認するようにして下さい。

10.ホテルや旅館は風俗営業許可が必要ですか?

宴会などでコンパニオンを呼ぶ場合、コンパニオンによるお酌や話し相手になるなど行為が接待行為となりますので、風俗営業許可が必要となります。

11.風俗営業店でも融資を受けることは出来ますか

キャバクラやスナックなどの社交飲食店(2号営業店)については、日本制作金融公庫の融資対象になっているため融資を申し込むことが出来ます。

ただし、融資を申し込むことが出来る=融資をしてもらえる。ではありませんので、許可申請や事業計画書などの準備を整えてから申し込まれることをお勧めいたします。

なお、無店舗型性風俗店(デリバリーヘルス)については融資の対象外となっています。

12.ダンスなどのショーを行う場合の風俗営業許可申請で注意点はありますか?

福島県では、ダンスなどを行うステージが客室にある場合は1号営業となります。

1号営業ではスナックなどの2号営業と違い、客室床面積が66㎡以上、ステージ床面積が客室の約5分の
1以上
であることが要件となります。

工事の際や申請時には床面積が上記の要件を満たしているか、十分にご確認下さい。

13.風俗営業許可を引き継ぐことは出来ますか?

風俗営業許可を受けていた方が個人で、許可を受けていた方が死亡した場合、その相続人が死亡の日から60日以内に「相続承認申請」を提出することで、風俗営業許可を引き継ぐことが出来ます。

しかし、60日を経過したり、営業を引き継ぎたい方が相続人ではない場合、一度許可を返納してから新規の許可申請が必要となります。

14.デリヘル店を増やす場合、新規の営業開始届が必要ですか?

既にデリバリーヘルスを営業している方が、新たにデリバリーヘルスを始めたい場合、最初に営業開始届出を提出した警察署へ営業所増設の「変更届」を提出することになります。

この時、新しい営業所の使用承諾書が必要となりますので、予め大家さんから貰っておくと手続きがスムーズに進むでしょう。

15.年少者による接待行為が発覚した場合、許可はどうなりますか?

年少者(18歳未満)が接待行為に従事していた場合、罰金と営業停止処分が課されることが一般的です。

更に、個人営業の場合は営業者本人、法人営業の場合は法人役員の方については、今後5年間、新規に風俗営業許可を取ることは出来ません。

年少者であることを知らなかった場合でも責任が免除されませんので、本人確認は念入りに行う事をお勧めいたします。

16.風俗許可証が出るまでの期間を短くする方法は有りませんか?

申請から許可までは約50日ですが、意図的にこの期間を短くする方法はございません。
強いてあげるならば、許可要件にそぐわないような構造や設備とせず、調査に積極的に協力することとなりますが、それでも許可が出るまでの期間を大幅に短縮出来るとは限りませんので、開店時期には余裕をもって申請するようにしてください。

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2013年1月29日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:その他

デリバリーヘルスの開業

デリバリーヘルスを開業するには、営業開始の10日前までに「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を、事務所所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。

現在、お客さんが来店してサービスを受ける子を選ぶような店舗型や受付所を設けたヘルスについては、全国的に新規の営業が認められておりません。

その為、新規に性風俗営業を始める場合、受付所を設けないデリバリーヘルスのみが新規開業可能となっています。

開業の要件

デリバリーヘルスの開業について要件は定められておりません。
従いまして必要な書類を準備する事が出来れば誰でも営業を始める事が出来ます。

営業時間

デリバリーヘルスの営業時間に関する制限はありませんので自由に営業時間を設定することが出来ます。

無届営業の罰則

無届の営業が発覚した場合、「6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)」に処せられ、併せて「8ケ月以内の営業の全部または一部の停止」が命じられます。

デリヘル開業の必要書類

  1. 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
  2. 営業の方法を記載した書面
  3. 本籍地記載の住民票 申請者、法人の場合は役員全員分
  4. 事務所平面図
  5. 待機所平面図 ※待機所を設ける場合
  6. 事務所周囲図
  7. 使用承諾書 ※事務所が借用の場合
  8. 建物登記簿謄本 ※事務所が自己所有の場合

法人の場合上記に加えて

  1. 法人登記事項証明書
  2. 定款

サポート費用

無店舗型性風俗特殊営業開始届出
サポート報酬 70,000円
証紙代 3,400円
添付書類取得代 300円(個人、事務所借用の場合)
合計 73,700円

広告の制限

開業後はお客さんに自分のお店の存在を知ってもらわなければいけませんが、デリバリーヘルスの場合、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告を出してはいけないと法律で決められています。
※電柱やポストへのピンクチラシは違法行為です。

その為、専門誌での広告やホームページの活用でいかにお客さんにアピール出来るかが重要と言えます。

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デリバリーヘルス開業サポート

お客さまの無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)がスムーズに開始出来るよう、必要書類の収集から届出確認証の受領まで、必要な全ての手続きをサポート致します。

含まれるサービス

サポート内容 ○/×
デリバリーヘルス開業のご相談
事務所・待機所測定
添付書類収集
届出書・図面作成
届出書提出

サポート費用

デリバリーヘルス開業届出
サポート報酬 70,000円
証紙代 3,400円
添付書類取得代 300円(個人、事務所借用の場合)
合計 73,700円

業務の流れ ご依頼から届出までの目安期間:5日間

1.お客さま:お問い合わせ・お申し込み

2.当事務所:事務所計測、添付書類収集

3.当事務所:届出書・図面作成

4.お客さま:費用のお支払い

5.当事務所:届出書の提出

6.営業の開始

届出書提出からの10日程で届出確認書が交付されます。

お客様にしていただくこと

お客様にしていただくことは、以下の2つです。

  1. 建物所有者から使用承諾書の受領または連絡 ※借用物件の場合
  2. 委任状への署名捺印

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