デリバリーヘルスの開業
デリバリーヘルスを開業するには、営業開始の10日前までに「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を、事務所所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。
現在、お客さんが来店してサービスを受ける子を選ぶような店舗型や受付所を設けたヘルスについては、全国的に新規の営業が認められておりません。
その為、新規に性風俗営業を始める場合、受付所を設けないデリバリーヘルスのみが新規開業可能となっています。
開業の要件
デリバリーヘルスの開業について要件は定められておりません。
従いまして必要な書類を準備する事が出来れば誰でも営業を始める事が出来ます。
営業時間
デリバリーヘルスの営業時間に関する制限はありませんので自由に営業時間を設定することが出来ます。
無届営業の罰則
無届の営業が発覚した場合、「6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)」に処せられ、併せて「8ケ月以内の営業の全部または一部の停止」が命じられます。
デリヘル開業の必要書類
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 本籍地記載の住民票 申請者、法人の場合は役員全員分
- 事務所平面図
- 待機所平面図 ※待機所を設ける場合
- 事務所周囲図
- 使用承諾書 ※事務所が借用の場合
- 建物登記簿謄本 ※事務所が自己所有の場合
法人の場合上記に加えて
- 法人登記事項証明書
- 定款
サポート費用
無店舗型性風俗特殊営業開始届出 | |
---|---|
サポート報酬 | 70,000円 |
証紙代 | 3,400円 |
添付書類取得代 | 300円(個人、事務所借用の場合) |
合計 | 73,700円 |
広告の制限
開業後はお客さんに自分のお店の存在を知ってもらわなければいけませんが、デリバリーヘルスの場合、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告を出してはいけないと法律で決められています。
※電柱やポストへのピンクチラシは違法行為です。
その為、専門誌での広告やホームページの活用でいかにお客さんにアピール出来るかが重要と言えます。
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2011年11月2日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:風俗営業関連の手続き
デリバリーヘルス開業サポート
お客さまの無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)がスムーズに開始出来るよう、必要書類の収集から届出確認証の受領まで、必要な全ての手続きをサポート致します。
含まれるサービス
サポート内容 | ○/× |
---|---|
デリバリーヘルス開業のご相談 | ○ |
事務所・待機所測定 | ○ |
添付書類収集 | ○ |
届出書・図面作成 | ○ |
届出書提出 | ○ |
サポート費用
デリバリーヘルス開業届出 | |
---|---|
サポート報酬 | 70,000円 |
証紙代 | 3,400円 |
添付書類取得代 | 300円(個人、事務所借用の場合) |
合計 | 73,700円 |
業務の流れ ご依頼から届出までの目安期間:5日間
1.お客さま:お問い合わせ・お申し込み
2.当事務所:事務所計測、添付書類収集
3.当事務所:届出書・図面作成
4.お客さま:費用のお支払い
5.当事務所:届出書の提出
6.営業の開始
届出書提出からの10日程で届出確認書が交付されます。
お客様にしていただくこと
お客様にしていただくことは、以下の2つです。
- 建物所有者から使用承諾書の受領または連絡 ※借用物件の場合
- 委任状への署名捺印
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2011年11月2日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:サポートメニュー
深夜酒類提供飲食店届出サポート
居酒屋やバーなど、深夜0時以降にアルコール類をメインに提供して営業する場合に必要な、深夜酒類提供飲食店の届出をサポート致します。
この深夜酒類提供飲食店では接待行為をする事が出来ません。
届出をせずに深夜0時以降に営業をしたり、この届出で接待行為を行うと無許可営業により罰則を受けてしまいますのでご注意下さい。
含まれるサービス
サポート内容 | ○/× |
---|---|
深夜酒類提供飲食店届け出のご相談 | ○ |
要件調査 | ○ |
申請書の作成・添付書類収集 | ○ |
図面作成 | ○ |
申請書提出 | ○ |
サポート費用
深夜酒類提供飲食店 | 飲食店営業許可とセットの場合 | |
---|---|---|
サポート報酬 | 80,000円(60㎡以上20㎡ごと+20,000円) | +25,000円 |
証紙代 | 0円 | 16,000円 |
添付書類取得代 | 300円(個人、申請者・管理者同一) | 0円 |
合計 | 80,300円 | 121,300円 |
業務の流れ ご依頼から申請までの目安期間:1週間
1.お客さま:お問い合わせ・お申し込み
2.当事務所: 深夜営業の要件確認
3.当事務所:店舗内計測・申請書作成
4.お客さま:費用のお支払い
5.当事務所:申請書の提出
6.深夜酒類提供飲食店営業の開始
営業開始の10日前までに申請書を提出することになります。
お客様にしていただくこと
お客様にしていただくことは、以下の1つです。
- 委任状への署名捺印
タグ
2011年11月2日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:サポートメニュー