風俗営業でよくある質問その2
Q12.ダンスなどのショーを行う場合の風俗営業許可申請で注意点はありますか?
Q14.デリヘル店を増やす場合、新規の営業開始届が必要ですか?
9.キャバクラで外国人を働かせる際の注意点はありますか?
在留資格が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者」などであれば外国人であっても風俗営業の接待行為に従事することが出来ます。
しかし、「留学」や「技能実習」などの在留資格の場合、風俗営業に従事することが出来ません。
発覚した場合、経営者側も罰則を受けることになりますので在留資格や在留期間は十分に確認するようにして下さい。
10.ホテルや旅館は風俗営業許可が必要ですか?
宴会などでコンパニオンを呼ぶ場合、コンパニオンによるお酌や話し相手になるなど行為が接待行為となりますので、風俗営業許可が必要となります。
11.風俗営業店でも融資を受けることは出来ますか
キャバクラやスナックなどの社交飲食店(2号営業店)については、日本制作金融公庫の融資対象になっているため融資を申し込むことが出来ます。
ただし、融資を申し込むことが出来る=融資をしてもらえる。ではありませんので、許可申請や事業計画書などの準備を整えてから申し込まれることをお勧めいたします。
なお、無店舗型性風俗店(デリバリーヘルス)については融資の対象外となっています。
12.ダンスなどのショーを行う場合の風俗営業許可申請で注意点はありますか?
福島県では、ダンスなどを行うステージが客室にある場合は1号営業となります。
1号営業ではスナックなどの2号営業と違い、客室床面積が66㎡以上、ステージ床面積が客室の約5分の
1以上であることが要件となります。
工事の際や申請時には床面積が上記の要件を満たしているか、十分にご確認下さい。
13.風俗営業許可を引き継ぐことは出来ますか?
風俗営業許可を受けていた方が個人で、許可を受けていた方が死亡した場合、その相続人が死亡の日から60日以内に「相続承認申請」を提出することで、風俗営業許可を引き継ぐことが出来ます。
しかし、60日を経過したり、営業を引き継ぎたい方が相続人ではない場合、一度許可を返納してから新規の許可申請が必要となります。
14.デリヘル店を増やす場合、新規の営業開始届が必要ですか?
既にデリバリーヘルスを営業している方が、新たにデリバリーヘルスを始めたい場合、最初に営業開始届出を提出した警察署へ営業所増設の「変更届」を提出することになります。
この時、新しい営業所の使用承諾書が必要となりますので、予め大家さんから貰っておくと手続きがスムーズに進むでしょう。
15.年少者による接待行為が発覚した場合、許可はどうなりますか?
年少者(18歳未満)が接待行為に従事していた場合、罰金と営業停止処分が課されることが一般的です。
更に、個人営業の場合は営業者本人、法人営業の場合は法人役員の方については、今後5年間、新規に風俗営業許可を取ることは出来ません。
年少者であることを知らなかった場合でも責任が免除されませんので、本人確認は念入りに行う事をお勧めいたします。
16.風俗許可証が出るまでの期間を短くする方法は有りませんか?
申請から許可までは約50日ですが、意図的にこの期間を短くする方法はございません。
強いてあげるならば、許可要件にそぐわないような構造や設備とせず、調査に積極的に協力することとなりますが、それでも許可が出るまでの期間を大幅に短縮出来るとは限りませんので、開店時期には余裕をもって申請するようにしてください。
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2013年1月29日 | コメント/トラックバック(0) |
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