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店舗構造の要件

風俗営業の1号営業から8号営業に応じて定められた要件を満たす設備や内装になっていなければいけません。

風俗営業1号(飲食+接待+ダンス)及び 風俗営業3号(飲食+ダンス)

  • 客室の床面積は、1室66㎡以上とし、ダンスをさせる部分が客室のうち、おおむね5分の1以上とすること
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に高さ1m以上の設備(つい立て、カーテン、背の高いイス等)を設けないこと。
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入口(店舗外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと
  • 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 照明の明るさを調節できる装置(スライダックス)を設けないこと
  • 騒音また振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること

風俗営業2号(飲食+接待) スナック、キャバクラなど

  • 客室1室の面積が16.5㎡以上(和室の場合、9.5㎡)であること。
    ※ただし、客室が1室のみの場合の床面積はそれ以下でも可
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に高さ1m以上の設備(つい立て、カーテン、背の高いイス等)を設けないこと。
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入口(店舗外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
  • 営業所内の照明が20ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 照明の明るさを調節できる装置(スライダックス)を設けないこと
  • 騒音また振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
  • ダンスに用いる設備がないこと

風俗営業4号(ダンスのみ) ダンスホールなど(ダンススクールは除く)

  • 営業所のうち、ダンスをさせる部分の床面積が66㎡以上あること
  • ホールの内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に高さ1m以上の設備(つい立て、カーテン、背の高いイス等)を設けないこと。
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入口(店舗外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと
  • 営業所内の照明が10ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 照明の明るさを調節できる装置(スライダックス)を設けないこと
  • 騒音また振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること

風俗営業5号(飲食のみ) 低照度の店

  • 客室の床面積は、1室の床面積を5㎡以上とすること
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に高さ1m以上の設備(つい立て、カーテン、背の高いイス等)を設けないこと。
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 照明の明るさを調節できる装置(スライダックス)を設けないこと
  • 騒音また振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
  • ダンスに用いる設備がないこと

風俗営業6号(飲食のみ) 区画飲食店

  • 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならないための構造または設備であること
  • 照明の明るさを調節できる装置(スライダックス)を設けないこと
  • 騒音また振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
  • ダンスに用いる設備がないこと
  • イス等を設けないこと。

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