深夜酒類提供飲食店届出サポート
居酒屋やバーなど、深夜0時以降にアルコール類をメインに提供して営業する場合に必要な、深夜酒類提供飲食店の届出をサポート致します。
この深夜酒類提供飲食店では接待行為をする事が出来ません。
届出をせずに深夜0時以降に営業をしたり、この届出で接待行為を行うと無許可営業により罰則を受けてしまいますのでご注意下さい。
含まれるサービス
サポート内容 | ○/× |
---|---|
深夜酒類提供飲食店届け出のご相談 | ○ |
要件調査 | ○ |
申請書の作成・添付書類収集 | ○ |
図面作成 | ○ |
申請書提出 | ○ |
サポート費用
深夜酒類提供飲食店 | 飲食店営業許可とセットの場合 | |
---|---|---|
サポート報酬 | 80,000円(60㎡以上20㎡ごと+20,000円) | +25,000円 |
証紙代 | 0円 | 16,000円 |
添付書類取得代 | 300円(個人、申請者・管理者同一) | 0円 |
合計 | 80,300円 | 121,300円 |
業務の流れ ご依頼から申請までの目安期間:1週間
1.お客さま:お問い合わせ・お申し込み
2.当事務所: 深夜営業の要件確認
3.当事務所:店舗内計測・申請書作成
4.お客さま:費用のお支払い
5.当事務所:申請書の提出
6.深夜酒類提供飲食店営業の開始
営業開始の10日前までに申請書を提出することになります。
お客様にしていただくこと
お客様にしていただくことは、以下の1つです。
- 委任状への署名捺印
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2011年11月2日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:サポートメニュー
場所の要件と営業時間の例外地域
風俗営業が認められる地域と認められない地域、福島県内で午前0時以降も風俗営業が出来る地域は以下の地域となっています。
以下の地域では原則として風俗営業が出来ません。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
以下の地域では原則として風俗営業が可能です。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- その他、用途が指定されていない地域
店舗の有る場所がどの地域に指定されているかは、市町村の都市計画課で確認する事が出来ます。
保護対象施設に注意
営業可能な地域でも、保護対象施設の半径100メートル以内に店舗がある場合、風俗営業は出来ません。
(商業地域内で学校がある場合は半径30メートル、商業地域内で病院がある場合は半径20メートル以内が営業禁止区域となります。)
新規に店舗を借りる場合、店舗の近くに保護対象施設がないかどうかは事前に十分な調査が必要です。
保護対象施設とは
- 学校(小学校、中学校、高校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園)
- 図書館
- 児童福祉施設
(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター) - 病院
- 診療所
(入院施設を有しない診療所は保護対象施設には当たりません。
その為、近くに診療所がある場合でも、入院施設がなければ気にする必要はありません。)
午前0時以降の風俗営業が認められている例外地域
福島県の場合、以下の地域では条例により午前1時まで風俗営業が認められています。
福島市
- 本町(1番、2番、5番及び6番に限る。)
- 栄町
- 置賜町
- 大町(1番から4番まで及び7番から9番までに限る。)
- 新町(1番から5番までに限る。)
- 万世町(1番及び5番に限る。)
- 陣場町(1番から4番まで、7番及び8番に限る。)
郡山市
- 駅前1丁目(1番から11番まで及び14番から16番までに限る。)
- 駅前2丁目
- 大町1丁目及び中町(3番から14番まで、18番及び19番に限る。)
いわき市平
- 字二町目(市道塩・紺屋町線の北側の区域に限る。)
- 字三町目(市道塩・紺屋町線の北側の区域に限る。)
- 字四町目(市道塩・紺屋町 線の北側の区域に限る。)
- 字五町目(市道塩・紺屋町線の北側の区域であつて、市道新川町・大工町線の西側の区域に該当するものに限る。)
- 字大工町(東日本旅客鉄道株式会社常磐線(以下「常磐線」という。)の南側の区域であつて、市道新川町・大工町線の西側の区域に該当するものに限る。)
- 字白銀町(常磐線の南側の区域に限る。)
- 字田町(常磐線の南側の区域であつて、市道田町・三崎線及び同市道の起点の東端の点から北に直進し常磐線に至る線の東側の 区域に該当するものに限る。)
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2011年10月13日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:風俗営業の基礎知識
深夜酒類提供飲食店
深夜酒類提供飲食店とは、午前0時以降にアルコール類をメインに提供する飲食店(居酒屋、バーなど)を言います。
午前0時以降に営業する場合でも、ラーメン店や牛丼店のように「食事」がメインで、アルコールの提供は付属的な場合には、深夜酒類提供飲食店には該当いたしません。
ところが、深夜酒類提供飲食店では「接待行為」が出来ません。
深夜酒類提供飲食店で接待を行いますと、風俗営業の無許可営業として、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの両方の刑が課されてしまいます。
深夜酒類提供飲食店と風俗営業との違い
深夜酒類提供飲食店
- 午前0時以降も営業可能
- 接待行為は出来ない
- 営業開始の10日前までに届出
風俗営業2号(スナック、キャバクラなど)
- 営業は午前0時まで(条例により午前1時まで営業可能の場所あり)
- 接待行為は出来る
- 申請から50日程で許可通知
深夜酒類提供飲食店と風俗営業の兼業
ここまでで見て頂くと午前0時までは風俗営業、午前0時以降は接待行為をやめてバーとして営業を、とお感じになるかもしれません。
ところが、「深夜酒類提供飲食店」と「風俗営業許可」を同じ店舗で申請する事は認められません。
そのため「午前0時以降の営業」か「接待行為」のどちらかを選択することになります。
深夜酒類提供飲食店の要件
場所の要件
住居地域、住居専用地域、準住居地域では営業することが出来ません。
開業を予定している場所が住居地域に該当するかは、開業予定地の市町村役場で確認する事が出来ます。
設備・構造の要件
- 客室の床面積が9.5㎡以上であること。(客室が1室だけの場合、面積制限はありません)
- 客室に高さ1m以上の見通しを妨げるついたてや間仕切り等の設備を設けないこと。
- 善良の風俗又は風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾、その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠設備を設けないこと。(お店と外を行き来する出入口については除きます)
- 店内の照度が20ルクス以下にならないようにすること。
- カラオケの音やその他の騒音、振動が条例で定める数値を超えないようにすること。
- ダンスが出来るような構造又は設備を設けないこと。
深夜酒類提供飲食店を始める際の必要書類
- 深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出書
- 深夜酒類提供飲食店営業の営業方法
- 店舗平面図、テーブル・イス等の配置図、求積表
- 照明・音響・防音設備図
- 飲食店営業許可証の写し
- 申請者または法人役員全員の住民票
- 外国人登録証明書(外国人の場合)
- 商業登記簿、定款のコピー(法人の場合)
必要費用
深夜酒類提供飲食店 | 飲食店営業許可とセットの場合 | |
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サポート報酬 | 80,000円(60㎡以上20㎡ごと+20,000円) | +25,000円 |
証紙代 | 0円 | 16,000円 |
添付書類取得代 | 300円(個人、申請者・管理者同一) | 0円 |
合計 | 80,300円 | 121,300円 |
渡辺健太行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店の開業に必要な手続きを代行致します。
面倒な書類収集、申請書作成などは全てお任せいただけますのでお気軽にご相談下さい。
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2011年6月3日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:風俗営業関連の手続き