イメージ画像

デリバリーヘルスの開業

デリバリーヘルスを開業するには、営業開始の10日前までに「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を、事務所所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。

現在、お客さんが来店してサービスを受ける子を選ぶような店舗型や受付所を設けたヘルスについては、全国的に新規の営業が認められておりません。

その為、新規に性風俗営業を始める場合、受付所を設けないデリバリーヘルスのみが新規開業可能となっています。

開業の要件

デリバリーヘルスの開業について要件は定められておりません。
従いまして必要な書類を準備する事が出来れば誰でも営業を始める事が出来ます。

営業時間

デリバリーヘルスの営業時間に関する制限はありませんので自由に営業時間を設定することが出来ます。

無届営業の罰則

無届の営業が発覚した場合、「6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)」に処せられ、併せて「8ケ月以内の営業の全部または一部の停止」が命じられます。

デリヘル開業の必要書類

  1. 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
  2. 営業の方法を記載した書面
  3. 本籍地記載の住民票 申請者、法人の場合は役員全員分
  4. 事務所平面図
  5. 待機所平面図 ※待機所を設ける場合
  6. 事務所周囲図
  7. 使用承諾書 ※事務所が借用の場合
  8. 建物登記簿謄本 ※事務所が自己所有の場合

法人の場合上記に加えて

  1. 法人登記事項証明書
  2. 定款

サポート費用

無店舗型性風俗特殊営業開始届出
サポート報酬 70,000円
証紙代 3,400円
添付書類取得代 300円(個人、事務所借用の場合)
合計 73,700円

広告の制限

開業後はお客さんに自分のお店の存在を知ってもらわなければいけませんが、デリバリーヘルスの場合、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告を出してはいけないと法律で決められています。
※電柱やポストへのピンクチラシは違法行為です。

その為、専門誌での広告やホームページの活用でいかにお客さんにアピール出来るかが重要と言えます。

タグ

デリバリーヘルス開業サポート

お客さまの無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)がスムーズに開始出来るよう、必要書類の収集から届出確認証の受領まで、必要な全ての手続きをサポート致します。

含まれるサービス

サポート内容 ○/×
デリバリーヘルス開業のご相談
事務所・待機所測定
添付書類収集
届出書・図面作成
届出書提出

サポート費用

デリバリーヘルス開業届出
サポート報酬 70,000円
証紙代 3,400円
添付書類取得代 300円(個人、事務所借用の場合)
合計 73,700円

業務の流れ ご依頼から届出までの目安期間:5日間

1.お客さま:お問い合わせ・お申し込み

2.当事務所:事務所計測、添付書類収集

3.当事務所:届出書・図面作成

4.お客さま:費用のお支払い

5.当事務所:届出書の提出

6.営業の開始

届出書提出からの10日程で届出確認書が交付されます。

お客様にしていただくこと

お客様にしていただくことは、以下の2つです。

  1. 建物所有者から使用承諾書の受領または連絡 ※借用物件の場合
  2. 委任状への署名捺印

タグ

人の要件(欠格要件)

風俗営業の申請者(法人の場合は役員全員)及び管理者の方が、以下の欠格要件に該当する場合、風俗営業を申請しても許可はおりません。

欠格要件一覧

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人である
  2. 破産者で復権していない
  3. 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられてその刑の執行を受けた日から5年を経過していない
  4. 以下の法律で規定されている罪を犯し、1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けた日から5年を経過していない
    ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
    ・公然わいせつ罪(刑法)
    ・わいせつ物頒布等の罪(刑法)
    ・淫行勧誘罪(刑法)
    ・賭博罪(刑法)
    ・常習賭博罪(刑法)(組織的な行為も含む)
    ・賭博場開帳等図利罪(刑法)(組織的な行為も含む)
    ・売春防止法児童買春
    ・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
    ・職業安定法
    ・出入国管理及び難民認定法
    ・労働者派遣事業の適正な確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
    ・労働基準法
    ・児童福祉法
  5. 集団的に又は、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行いそうである(暴力団関係者でない事)
  6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  7. 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過していない(又は許可取り消しを受けていないが脱法行為で許可取り消しを免れた人)
  8. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者

執行猶予の場合、風俗営業許可は申請できるか

執行猶予が満了していれば申請は可能です。
しかし、執行猶予中の場合は欠格要件に該当してしまいますので、執行猶予が満了するのを待っての許可申請となります。

タグ

風俗営業許可フルサポート

スナックやキャバクラなど開業をお考えの方へ、風俗営業許可の要件診断から必要書類の収集、申請、実地調査の立会いまで、必要な全ての手続きをお任せいただけます。
面倒な申請書作成や添付書類の収集、実地調査時の対応など、全て任せたい方向けのサポートプランです。

サポート内容

風俗営業2号許可フルサポート
2号以外の風俗営業フルサポート

含まれるサポート ○/×
風俗営業許可のご相談
要件調査
申請書の作成・添付書類収集
図面作成
申請書提出
店舗実地調査立会い(役所・消防・警察))

サポート費用

2号営業許可(スナック、キャバクラ等) 2号以外の風俗営業許可
サポート費用 120,000円(60㎡以上20㎡ごと+20,000円) 140,000円(60㎡以上、同)
証紙代 27,000円 27,000円
添付書類取得代 1,300円(個人、申請者管理者同一) 1,300円(同)
合計 148,300円 168,300円

業務の流れ 申請までの目安期間:1週間

1.お客さま:お問い合わせ・お申し込み

2.当事務所: 要件確認

3.お客さま:ご依頼

4.当事務所:店舗内計測・申請書作成

5.お客さま:費用のお支払い

6.当事務所:申請書の提出

7.当事務所:店舗実地調査立会い

8.当事務所:許可証のお引渡し

9.風俗営業の開始

申請から許可証が出て来るまでの期間は約50日間です。

お客様にしていただくこと

お客様にしていただくことは、以下の2つのみです。

  1. 委任状への署名捺印
  2. 管理者の顔写真のご準備

※市役所・消防署、警察署の立会いは全て当職が代理致しますので、ご依頼者様の立会いは不要です。

タグ

このページの先頭へ