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風俗営業でよくある質問その2

9.キャバクラで外国人を働かせる際の注意点はありますか?

在留資格が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者」などであれば外国人であっても風俗営業の接待行為に従事することが出来ます。

しかし、「留学」や「技能実習」などの在留資格の場合、風俗営業に従事することが出来ません。

発覚した場合、経営者側も罰則を受けることになりますので在留資格や在留期間は十分に確認するようにして下さい。

10.ホテルや旅館は風俗営業許可が必要ですか?

宴会などでコンパニオンを呼ぶ場合、コンパニオンによるお酌や話し相手になるなど行為が接待行為となりますので、風俗営業許可が必要となります。

11.風俗営業店でも融資を受けることは出来ますか

キャバクラやスナックなどの社交飲食店(2号営業店)については、日本制作金融公庫の融資対象になっているため融資を申し込むことが出来ます。

ただし、融資を申し込むことが出来る=融資をしてもらえる。ではありませんので、許可申請や事業計画書などの準備を整えてから申し込まれることをお勧めいたします。

なお、無店舗型性風俗店(デリバリーヘルス)については融資の対象外となっています。

12.ダンスなどのショーを行う場合の風俗営業許可申請で注意点はありますか?

福島県では、ダンスなどを行うステージが客室にある場合は1号営業となります。

1号営業ではスナックなどの2号営業と違い、客室床面積が66㎡以上、ステージ床面積が客室の約5分の
1以上
であることが要件となります。

工事の際や申請時には床面積が上記の要件を満たしているか、十分にご確認下さい。

13.風俗営業許可を引き継ぐことは出来ますか?

風俗営業許可を受けていた方が個人で、許可を受けていた方が死亡した場合、その相続人が死亡の日から60日以内に「相続承認申請」を提出することで、風俗営業許可を引き継ぐことが出来ます。

しかし、60日を経過したり、営業を引き継ぎたい方が相続人ではない場合、一度許可を返納してから新規の許可申請が必要となります。

14.デリヘル店を増やす場合、新規の営業開始届が必要ですか?

既にデリバリーヘルスを営業している方が、新たにデリバリーヘルスを始めたい場合、最初に営業開始届出を提出した警察署へ営業所増設の「変更届」を提出することになります。

この時、新しい営業所の使用承諾書が必要となりますので、予め大家さんから貰っておくと手続きがスムーズに進むでしょう。

15.年少者による接待行為が発覚した場合、許可はどうなりますか?

年少者(18歳未満)が接待行為に従事していた場合、罰金と営業停止処分が課されることが一般的です。

更に、個人営業の場合は営業者本人、法人営業の場合は法人役員の方については、今後5年間、新規に風俗営業許可を取ることは出来ません。

年少者であることを知らなかった場合でも責任が免除されませんので、本人確認は念入りに行う事をお勧めいたします。

16.風俗許可証が出るまでの期間を短くする方法は有りませんか?

申請から許可までは約50日ですが、意図的にこの期間を短くする方法はございません。
強いてあげるならば、許可要件にそぐわないような構造や設備とせず、調査に積極的に協力することとなりますが、それでも許可が出るまでの期間を大幅に短縮出来るとは限りませんので、開店時期には余裕をもって申請するようにしてください。

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2013年1月29日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:その他

風俗営業+融資申請サポート

スナックなどの風俗営業は、融資は受けられないとお考えの方が多いのですが、実は違います。
確かに民間の銀行は難しいかもしれませんが、風俗営業のお店を融資の対象としている金融機関はあります。

それが日本政策金融公庫です。
通常の融資申請と違い、県に設置されている生活衛生営業指導センターを経由するという違いはありますが、風俗営業でも融資は受けられます。

風俗営業を開業する場合、まず店舗の敷金・礼金が概ね6ヶ月分、申請から許可証が出るまでが50日ですので2か月分の家賃が無条件で発生します。
更に内装工事、備品の購入に仕入れなど、百万単位の開業資金が必要となるケースがほとんどです。それだけの資金があれば問題ありませんが、開業してすぐに行き詰らないよう、手元資金に余裕があることに越した事はありません。

そこで、風俗営業許可申請と日本政策金融公庫に対する融資申請をサポート致します。
スナックやキャバクラなどの開業資金の融資をお考えの方向けのサポートプランです。

サポート内容

風俗営業2号許可図面作成サポート
2号以外の風俗営業図面作成サポート

含まれるサポート ○/×
風俗営業許可のご相談
要件調査
申請書の作成・添付書類収集
図面作成
申請書提出
店舗実地調査立会い(役所・消防・警察)
融資申請サポート

サポート費用

2号営業許可(スナック、キャバクラ等) 2号以外の風俗営業許可
サポート費用 98,000円(60㎡以上20㎡ごと+20,000円)
+融資実行額×3.5%
118,000円(60㎡以上、同)
+融資実行額×3.5%
証紙代 27,000円 27,000円
添付書類取得代 1,300円(個人、申請者管理者同一) 1,300円(同)
合計 126,300円+融資実行額×3.5% 146,300円+融資実行額×3.5%

業務の流れ 融資実行までの目安期間:1ヶ月

1.お客さま:お問い合わせ・お申し込み

2.当事務所:要件確認、事業内容の聞き取り

3.お客さま:ご依頼

4.当事務所:融資申請書作成

5.お客さま:融資申請書の提出

5.当事務所:店舗内計測、申請書作成

6.融資実行の決定

7.お客さま:費用のお支払い

7.当事務所:申請書の提出

8.当事務所:店舗実地調査立会い

9.当事務所:許可証のお引渡し

10.風俗営業の開始

融資申請から融資実行までは約1ヶ月。
申請から許可証が出て来るまでの期間は約50日間です。

お客様にしていただくこと

風俗営業+融資申請サポートでお客様にしていただくことは、以下の5つです。

  1. 委任状への署名捺印
  2. 管理者の顔写真のご準備
  3. 購入予定備品の見積書収集(設備資金融資の場合)
  4. 融資申請書の提出
  5. 融資担当者のとの面談

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