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風俗営業のよくある質問

風俗営業許可を申請する際によくある質問を掲載しています。

1.スナックでも風俗営業許可は必要ですか?

接待行為をしない場合、風俗営業許可は必要ありません。
スナックやキャバクラなどの名称に関係なく、接待行為をする場合は警察署への風俗営業許可が必要となります。
接待行為をしなければ飲食店営業の許可や深夜酒類提供飲食店の届出で営業が可能です。

2.風俗営業許可の図面はどのように作成すればいいでしょう?

まずは店舗内の幅や奥行き、テーブル、イスの幅や高さなど全て測定します。
測定が終わったら店舗全体の床面積と共に、客室、厨房、トイレ、更衣室などの床面積が割り出せるように測定した寸法を記載します。
最後に、テーブルやボックスの配置場所を記載すると平面図が完成します。
大家さんが店舗の図面を持っている場合はそれをもとにしても構いませんが、寸法が正確でない場合、実地調査の際に補正を求められ、その分許可が出るのも遅れてしまいますのでご注意下さい。

3.知人が経営するスナックを引き継いで営業する事は出来ますか?

現在出ている風俗営業許可を別な方に名前を変更するなどして引き継ぐことは出来ません。
この場合、廃業の届出と新規の風俗営業許可申請が必要となります。

4.照明の明るさを調節出来るようにしたいのですが。

調光機能のある装置(スライダックス)は、風俗営業許可では認められません。
その為、調光機能がついている場合、通常のスイッチへの変更工事が必要となります。
スライダックスの変更工事自体は、数時間で完了する軽微な工事となっていますので早めの変更をお願いしております。

5.キャバクラは何時まで営業出来るのでしょうか?

キャバクラやスナックなど、風俗営業許可の営業時間は午前0時までとなります。
ただし、条例によって午前1時まで営業が認められている地域もあります。
福島県内で午前0時以降も風俗営業が認められている地域については、こちらをご覧下さい。

6.執行猶予中ですが風俗営業を申請出来ますか。

執行猶予中の場合、風俗営業許可を取得することができません。
執行猶予期間が満了すれば申請が可能となります。

7.スナックの内装で気をつける点はありますか?

風俗営業許可では客室内に1mを超える高さのものは設置出来ませんので、ボックス席を区切るついたてなどは高さ1m以下にするようにして下さい。
また、消防署・市役所の実地調査の際に、防火上の観点からも確認を受けます。
排煙窓が確保されていない場合、許可申請をスムーズにするためにもカーペットや壁紙には「不燃材」と指定されているものを使用するようにして下さい。

8.許可を取った後に内装を変更する場合は手続きが必要ですか?

模様替えや小規模な修繕などであれば1ヶ月以内に変更届を提出すればOKです。
店舗の名称や経営者・管理者に変更があった場合は2週間以内の変更届が必要です。
床面積や客室の位置など、大規模な変更を伴う場合は事前の届出が必要となります。

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2011年11月1日 | コメント/トラックバック(0) |

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