風俗営業許可の種類
風俗営業許可は1号~6号の「接待飲食等営業」と7、8号の「遊技場営業」に分けられています。
自分には風俗営業のうち、どの種類の許可が必要になるかご確認下さい。
1号営業 飲食+接待+ダンス
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
例:キャバレー
2号営業 飲食+接待
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて、客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。
例:スナック、キャバクラ、クラブ、コンパニオンを呼ぶ場合の旅館
3号営業 飲食+ダンス
ナイトクラブ、ディスコその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(接待は出来ません。)
例:ディスコ、ナイトクラブ
4号営業 ダンスのみ(ダンススクールは除外)
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
4号営業では、客の接待や飲食させる事は出来ません。
なお、ダンス教授(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受け、その課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)がダンスを教える場合のみダンスをさせる営業については、許可は不要です。
例:ダンスホール
5号営業 低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(接待行為はできません)
例:低照度のバー
6号営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、5㎡以下である客席を設けて営むもの(接待行為はできません)
例:区画席飲食店
7号営業 遊技場
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
例:マージャン店、パチンコ店
8号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
例:ゲームセンター
風俗営業でも「接待行為」が出来るのは1号と2号のみです。
1号と2号の違いはダンスをさせるかどうかですが、風俗営業をお考えの方のほとんどは2号営業に該当すると思います。
なお、風俗営業は原則として午前0時以降営業出来ませんのでご注意下さい。
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2011年6月2日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:風俗営業の基礎知識